◆小型船舶操縦士の免許には、船の大きさと航行区域に応じて次のような種類があります。 ◆モーターボート、水上オートバイ、ヨット(エンジン付)、基準以上のゴムボート等を操縦する場合には、船舶免許が必要と なります。 |
■ @ 免許の種類 一級小型船舶操縦士免許 A 受験年齢 18歳以上 B 操縦出来る船の大きさ 総トン数20トン未満 (国内外販売のモーターボートは、ほぼ操縦出来ます。) C 航行できる区域 距離制限なし沿海区域で陸岸から5海里(約9Km)以上 ★ 5海里以上の沖合で魚釣りしたい、又は天売島、焼尻島、利尻島、等の島に行きたい場合、又は長距離航海 する場合はこの免許を取得して下さい。この免許は、陸岸から5海里(約9Km)以上航行出来ます。(距離制限無し) ただし、沿海区域の外側80海里未満の水域以遠を超えて航行するには六級海技士(機関)乗り込み必要。 |
■ @ 免許の種類 二級小型船舶操縦士免許 ★ モーターボート、基準以上のゴムボート(エンジン付)、ヨット(エンジン付)等を操縦する場合には、この免許を取得し |
■ @ 免許の種類 特殊小型船舶操縦士免許(水上オートバイ専用) |
◆◆ 上記の一級又は二級の免許取得した場合は、水上オートバイは操縦出来ません、両方操縦したい場合は、特殊小型 |
■一級・二級小型船舶教習船 ■特殊小型教習船 |